あきちゃんどすの

その日その時に思ったことを書いておくためのブログです。

著作権と著作物・違法ダウンロード

著作権の定義は、映画・音楽・アニメ・ゲーム・漫画・小説など製作者・作者の著作物に対し、発生する法的な権利を守る為に有り、不正に第三者が無断使用する事を防ぐ為の著作権法に基づく権利です。著作権法は1970年(昭和45年5月6日法律第48号)制定 最終修正・2016年(平成28年5月27日法律第51号)

 

著作者の権利の発生と保護期間

著作権著作者人格権著作隣接権、各権利は著作物を創作した時点で発生し、権利を獲る為の手続きは、一切必要ありません。

著作物の著作中の作品は、完成しない限り著作権法には、該当しません。

著作権の保護期間は、原則・著作者の生存年間及び死後50年間と定めていますが、例外が有ります。

◆無名・変名の著作物⇒公表後50年(死後50年経過が明らかであれば、その時点まで)

◆団体名義の著作物⇒公表後50年(創作後50年以内に公表されなかったときは、創作後50年)

◆映画の著作物   ⇒公表後70年(創作後70年以内に公表されなかったときは、創作後70年)

(文化庁・「著作権の登録制度について」参照)

 

著作権の利益と名声を守る権利

著作権法では、著作物を思想又は感情を創作物に表現した物で、文芸・学術・美術・音楽等の範囲に属する者と定義しています。

著作者の財産的権利を守る権利と、人格や名誉に関わる部分を保護する権利も定められています。(著作権法21条~28条)

財産的権利を守る権利⇒著作財産権は、著作物を営利目的で利用する時に発生する権利で一般に言われている著作権で中身は下記に示しています。(著作権法)

複製権

著作物のコピーを作る権利。著作者の同意を得て販売目的で複製作業をする権利

◆上演権・演奏権

演劇や音楽・映画・ビデオ等の著作物を公の場で上映・演奏する権利

公衆送信権

著作物を公衆の電波・テレビ、ラジオ、インターネット等で配信する権利

◆口述権

文学作品等、言葉の著作物を口述する権利。朗読等が該当します。

◆頒布権

映画の著作物と見なされる著作物を複製し頒布する為の権利。

◆展示権

美術品等の著作物を公共の場で公開展示する権利。

◆譲渡権

著作物そのもの、又は複製品を譲渡し公に広める為の権利。

貸与権

著作物そのもの、又は複製品を貸与して公に広げる権利。

◆翻訳権・翻案権

著作物を他言語に翻訳、映画化・テレビ化・ゲーム化などの翻案を行う為の権利。

 

人格や名誉に関わる部分を保護する権利⇒著作者人格権(著作権法18条~20条)

◆公表権

自分の著作物で未公開の物を、公開するか、公開しないか又公開するとしたら、いつどの様な方法で公開するか、決める事が出来る権利。

◆氏名表示権

自分の著作物を公表する時、著作名を実名にするか変名・無名にするか決める事が出来る権利。

◆同一性保持権

自分の著作物の内容の無断変更を防止する事が出来る権利。

 

著作権・出版権・著作隣接権の侵害(個人と法人)

個人の場合は、原則として「10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」と有りますが、両方共科す事が出来ます。(著作権法124条1項)

法人の場合は、「3億円以下の罰金」と罰金が強化されていますが、法人の従業員が犯した罪も加わり、従業員には、個人の時の罰則が科せられます。(著作権法124条3項)

※「知らない誰かの著作物だけど、使ってしまおう」と軽い考えで使用すると、とんでもない事になり処罰の対象となりかねません。

海賊版

海賊版は、(マンガ・雑誌・音楽・ケーム等)正規なルートーを通らず「著作者・著作権者に無許可で著作物を複製した製品」を販売する行為をさし、正規版は著作者・著作権者・販売コストなどを計上し価格を算出していますが海賊版は、開発コストを無視した販売価格を設定できるので販売価格を引き下げても、十分な利益が出る仕組みになっています。

海賊版が出回ると、正規版の売り上げを圧迫する形になり、著作者・著作権者の不利益になります。

違法ダウンロードによる著作権侵害

違法ダウンロード定義は、認可されていない音楽・画像を勝手にダウンロードする事で、認可されているサイトの音楽、画像のダウンロードは違法ではありません。

違法ダウンロードには2種類の性質が有り、違法だが刑事罰なし・違法で刑事罰有り(逮捕の可能性有り)なぜこの様な、刑事罰適応するか、しないが有るかと言うと、有償著作(有料でインターネット配信又はCD・DVDにより販売している物)で有るか無いかの違いになります。

違法で刑事罰有り(逮捕の可能性有り)は、有償著作物の違法ダウンロード

 

 

違法だが刑事罰なし(有償著作物の違法ダウンロードに当たらず)

第三者が違法に所得した画像・映像を無償で、インターネット上に配信した物をダウンロードしても有償著作物の違法ダウンロードに当たらず、違法だが刑事罰無しとなり、逮捕の対象にはなりません。但し民事裁判を起こされると不利になります。

 

著作権侵害親告罪の為被害者が訴えない限り逮捕されない。

有料サイトの画像・動画・音楽を無断で、アップロードすると刑事罰の対象になりますが、著作権侵害親告罪の為著作者が訴えなければ、刑事罰の対象にはなりません。但し違法には違いない事を認識しておく事が重要です。

違法ダンロードの懲罰⇒「2年以下の徴役もしくは、200万円以下の罰金、またはこれらの併科」

著作権侵害の罰則⇒「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科」

(著作権法124条1項)

 

<参考>

著作者の権利の発生及び保護期間について|文化庁

意外に重い!著作権侵害の罰則 | 著作権のネタ帳

【著作権GO!GO!】文化を保護するための権利

著作権を詳しく知るために - ネコにもわかる知的財産権

違法ダウンロードについて - これだけ知っとけ著作権講座

 

自分のブログに何か素材を載せる時、無断に使って良い素材なのか、著作権が設定している素材なのか確認する必要があり、著作権がある素材は、著作者に確認が必要です。無断で使用時、著作権侵害となり重大な結果となる可能性が有る事を覚えておきましょう。